カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/11/30 08:34
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『トラブル③』と題して、ドタキャントラブルに
ついてお話しをしました。
今回は、『トラブル④』と題して、広告料トラブルについて
お話しをしていきます。 
不動産の売却時のトラブルとして仲介手数料などのトラブル、
ドタキャントラブルなどがあります。
ほかにも、
・広告料などの実費トラブル
・契約不適合責任(瑕疵問題)
などがあります。
今回は、『広告料』のトラブルについてお話ししていきます。
不動産の売却を不動産会社に依頼すると売却活動が始まります。
買い手を探すためのチラシやネット上への情報掲載などです。
この広告に必要な費用は、通常は不動産会社が負担します。
一般的な仲介業務の場合、不動産会社は『仲介手数料』しか
受け取れません。
しかし、中には『広告料』や『手数料』として仲介手数料以外の
費用を請求してくる業者も存在します。
例外として、手数料以外に広告料を請求できる場合もあります。
しかし、これは
・売り主から特別に依頼されたもの
・事前に売主が承諾しているもの
・実費分のみ
などが条件となっており、売主が知らない間に請求される
ものではありません。
今回のまとめ!
『その広告料は、だれが負担?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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