カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/06/09 07:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『オーナーチェンジ③』と題して、オーナーチェンジ
物件の購入者は、可能な限り安く購入しようとするというお話し
をしました。
今回は、『意思能力①』と題して、認知症と意思能力についての
お話をしていきます。 
不動産の売却に関しては、当然ですが『意思能力』が必要です。
『意思能力』が無ければ、不動産売買は出来ません。
意思能力
意思能力とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為
の結果を判断することができる能力
不動産の売却において、この『意思能力』が問われるのが、
名義人の認知症です。
一般的に売却対象となる不動産の名義人は高齢であることが
多く、中には認知症の発症により意思能力を欠く場合も見受け
られます。
このような場合、不動産売却が難しくなります。
では、名義人が認知症になった場合、不動産売却不可か?と
言えば、そうではありません。
認知症=意思能力欠如とはなりません。
医師の診断結果で判断能力があると診断されれば売却は可能と
いう場合もあります。
まずは、意思能力の有無を証明することが重要です。
また、『成年後見制度』を利用するという方法もあります。
この『成年後見人制度』については、次回お話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『不動産の売却は、
意思能力があることが前提!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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