意思能力②
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/06/10 07:31
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/06/10 07:31
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思能力①』と題して、意思能力が無ければ不動産
売却が出来ないというお話しをしました。
今回は、『意思能力②』と題して、成年後見制度についてお話し
していきます。 
名義人である親などが『認知症』になり、意思能力が欠如して
いるとされると、不動産の売却は出来ないと言われています。
しかし、手段はあります。
その方法のひとつが『成年後見制度』を利用する事です。 
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分と判断された人が、不利益を被らないよう支援する制度
しかし、注意するポイントもあります。
注意ポイント
① 家庭裁判所への申し込みから選任まで数か月必要
② 家族が後見人になるとは限らない
③ 家族外が選任された場合、不動産売却を認めない場合もある
つまり、成年後見制度を利用しても、
『絶対に売却できる』という事ではありません。
⇐こちらをご覧ください
今回のまとめ!
『成年後見制度を利用しても売却できない場合
がある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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