カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/06/11 00:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思能力②』と題して、成年後見制度についてお話し
をしました。
今回は、『意思能力③』と題して、成年後見制度の任意後見制度
についてお話ししていきます。
後見人には
①裁判所で選んでもらう法定後見人
②自ら選んで契約しておく任意後見人
の2種類があります。
法定後見制度
裁判所が選任する後見人です。
本人の意思能力が低下して判断能力が失われたとき、家族や親族などが裁判所に申立することによって選任されます。本人はすでに判断能力を失っているので自分では選任できません。
任意後見制度
本人が意思判断できるうちに自分で選ぶ後見人です。
意思能力が低下する前に本人が「後見人になってほしい人」を
選び、契約をして将来の後見業務を託します。本人の判断能力が失われると任意後見契約を締結できないので、任意後見人は意思能力のあるうちに選任しなければなりません。
不動産売却などにおいて、起こりうる問題の対策として、
『任意後見制度』を利用して、対策するとよいでしょう!
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今回のまとめ!
『元気なうちに後見人を決めておく!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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